手 配 旅 行 条 件 書
株式会社ワールドプランニング(ワールドツアー)
お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。
1.手配旅行契約
「手配旅行」(以下「契約」といいます)とは、当社が旅行者の依頼により旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.手配料金
(1)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けます。
(2)旅行者が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不能となった場合でも、旅行者は所定の手配料金を支払わなければなりません。
3.契約の申込みと成立
(1)契約を申し込もうとする旅行者は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号(3の(1))の申込金を受理したときに成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)前号(3の(1))の申込金は、旅行代金、取消料、その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4.契約内容の変更
(1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、変更手続料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を支払わなければなりません。
5.契約の解除
(1)旅行者が契約を解除するときは以下の料金を申し受けます。
1.手配料金
2.旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
3.旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
4.前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続洋金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)
(2)当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
6.当社による契約の解除
(1)当社は、契約者が当社指定期日までに旅行代金を支払わないときは、契約を解除することがあります。
(2)前号により契約が解除されたときは、旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
7.旅行代金の変更
旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更する場合があります。
8.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
9.団体・グループ旅行
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が、構成員の手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)当社は、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の申込みを受けることがあります。この場合、企画手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者から求めにより添乗サービス料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
10.当社の責任
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任に任じます(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ)運送宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ウ)日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通、旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、国内旅行にあたっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
11.旅行者の責任
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
12.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。
手 配 旅 行 条 件 書
株式会社ワールドプランニング(ワールドツアー)
お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。
1.手配旅行契約
「手配旅行」(以下「契約」といいます)とは、当社が旅行者の依頼により旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.手配料金
(1)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けます。
(2)旅行者が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不能となった場合でも、旅行者は所定の手配料金を支払わなければなりません。
3.契約の申込みと成立
(1)契約を申し込もうとする旅行者は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号(3の(1))の申込金を受理したときに成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)前号(3の(1))の申込金は、旅行代金、取消料、その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4.契約内容の変更
(1)旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、変更手続料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を支払わなければなりません。
5.契約の解除
(1)旅行者が契約を解除するときは以下の料金を申し受けます。
1.手配料金
2.旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
3.旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
4.前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続洋金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)
(2)当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
6.当社による契約の解除
(1)当社は、契約者が当社指定期日までに旅行代金を支払わないときは、契約を解除することがあります。
(2)前号により契約が解除されたときは、旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
7.旅行代金の変更
旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更する場合があります。
8.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
9.団体・グループ旅行
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が、構成員の手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)当社は、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の申込みを受けることがあります。この場合、企画手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者から求めにより添乗サービス料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
10.当社の責任
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任に任じます(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ)運送宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ウ)日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通、旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、国内旅行にあたっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
11.旅行者の責任
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
12.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。